出生届はいつまでに出すの?もし期限が過ぎたらどうなる?
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出生届は、赤ちゃんが生まれたら必ずするべき重要な手続きの一つで、赤ちゃんをその親の戸籍に入れるための届出のことです。

 

この出生届についての

  • 提出期限と提出場所
  • 届出用紙はどこで入手できる?
  • 提出の際の持ち物は?
  • 出生届を提出する時に注意するべき点
  • 出生届を再提出となった友人の話

 

という点から提出方法や注意点をご紹介したいと思います。

 

 

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出生届の提出期限と提出場所

 

出生届は生まれた当日を含む出生後14日以内に出さなければなりません。

 

夜間や土日祝、365日24時間いつでもOKで手数料もかかりません。

 

提出期限が過ぎたら過料という罰金が科せられる可能性があります。

 

赤ちゃんがお生まれになった嬉しさや慣れないお世話で頭が一杯になりがちなのは本当に良く分かりますが、ぜひこの手続きをお忘れにならないようにしてくださいね。

 

そして、父母の本籍地、届出人の現住所、出生地のいずれかに当たる市役所、町役場などの役所に提出することになっています。

 

ですから、里帰り出産の場合は、ご実家のある自治体の役所に出す事もできるというわけです。

 

しかし、できれば親の住民票のある居住地の役所に出すようにした方が後々のことを考えると一番効率が良いと思います。

 

なぜなら、出生したことで生じる「児童手当」の申請や「医療費助成」その他の補助制度手続きが、親の住んでいる自治体の役所でしか出来ないからです。

 

私が三人目まで生んだ自治体でも、転居後に四番目を生んだ自治体でも、どちらの役所でも夫が出生届を提出したと同時に各種の乳幼児に関する手続きをいくつも済ませて帰ってきました。

 

 

 

出生届の届出用紙はどこで入手できる?

 

届出用紙がもらえるのは、

 

  • 出産した病産院
  • 各地方自治体の戸籍課
  • 各地方自治体のHPよりダウンロード

 

のいずれかとなっています。

 

出生届は出生証明書と一体になっています。

 

左半分が出生届で両親が記入し、右半分の出生証明書は出産に立ち会った医師や助産師が記入します。

 

出産した病産院でもらえることが多いので確認してください。

 

私が出産したのは四人とも個人産院ですが、全て分娩後に産院で、既に出生証明書の部分は記入済みのものをもらうことができました。

 

総合病院でも病院でもらうことが多いと思いますが、自宅出産や助産院などの場合は、自分で取り寄せる必要があるかもしれませんのでご確認ください。

 

 

出生届の提出は誰がするの?

 

出生届の「届出人」欄は「父か母」となりその署名押印が入ります。

 

その提出に際しては父か母が無理な場合は、第一に同居者、第二に出産に立ち会った医師・助産師、それもダメな場合は法定代理人でも大丈夫です。

 

出生届は出生後14日以内という産後直後であり、母親にとっては出産のダメージも大きく新生児を連れての外出も大変な時期ですので、たいていは父親の場合が多いです。

 

仕事で父親が海外赴任中などで届け出が難しい場合は、代理人提出が可能か、念のため役所に確認なさってください。

 

 

提出の際の持ち物は?

 

出生届を提出する時には、

 

  • 出生届1通
  • 母子手帳
  • 世帯主の健康保険証
  • 届出人の印鑑(シャチハタはダメです)
  • 身分証明書

 

が必要となります。

 

子供の養育者が外国籍の場合は、養育者の外国人登録証が必要です。

 

 

出生届を提出する時に注意するべき点

 

住民登録

普通は出生届を出すことで住民登録が完了します。

住民登録が完了してないと予防接種や小児医療の公的補助が受けられなくなってしまいます。

念のために、出生届提出によって住民登録が完了したのか、窓口の人にでも確認した方が安心です。

 

 

子供の名前やふりがなを再確認

出生届に記入する子供の名前の漢字やふりがなを間違えないように十分注意してください。

男女の別を間違えた場合も役所は気づいてくれません。

人名に使えない漢字を使ってないかのチェックはしてくれますが、その読み方については法律の定めがなく審査義務が無いのでチェックする役所としない役所があります。

名前の間違いは簡単には訂正できず、家庭裁判所や簡易裁判所などでの手続きが必要となります。

 

 

名前がなかなか決まらない時

名前が14日以内に決まらない場合ですが、空欄でも受理してもらえます。

決まり次第「追完届」という書類を出して処理できます。

しかしながら、一度出来あがった戸籍に新たに名前を追記することになります。

将来、戸籍を取り寄せたりした場合に、もともと「名は未定」と記載された箇所に後から名前を追記したことが分かるような書類となってしまうため、期限内に名前を決めたいですね。

 

 

海外出産の場合

海外出産した場合ですが、提出期限が3カ月以内となっています。

届出先は、その国の日本の大使館・公使館・領事館、または夫婦の本籍地、居住地の役所(日本に直接戻り提出・郵送での提出)になります。

 

 

戸籍・住民票の作成

自治体によっては、戸籍・住民票の作成に数日かかる場合があります。

戸籍謄本や住民票の取得が必要な場合は、間に合うかどうかを本籍地やお住まいの役所に確認してください。

 

 

出生届を再提出となった友人の話

 

私の友人のパパさんが、つい先日、出生届が受理されずに再提出しに足を運んでしました。

 

うっかり父母の生まれた年の欄を西暦で書いてしまっていたそうです。

 

母子手帳や印鑑を持っていき忘れた場合も受理してもらえませんし、一番困ってしまうのは名付けた赤ちゃんの名前に使えない漢字を使ってしまった場合です。

 

漢字が使えるものかどうかは受付時に厳重にチェックされるそうで、もし14日の提出期限が迫っていたら、新たに名前を決めなおさねばならないのに時間は無いわけで、焦ってしまうでしょうね…。

 

 

さいごに

 

出生届は人間が生まれたこと・家族が増えたという事実を報告するためのものなので、もしも提出期限の14日を過ぎてしまっても、受理してもらえないことはありません。

 

ただしあまりに日数がたってから出しますと、理由によっては「過料」という言わば罰金を請求されることもあるようです。

 

新しい家族を迎えた親としての最初の手続き、失敗無く済ませたいですね。

 

特に、ママは産後の大変な時期ですので、ご自身で提出に行かれる方はお大事になさってください。

 

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